Oyajisculler's blog

(おやじスカラー戸田便り)

7. 国交省の定めた荒川通航規則

荒川に於ける船舶の通航方法:下記サイトに掲示されている。
http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/goto/navi/pdf/doc_koji.pdf
上記規則の区域図:下記サイトに掲示されている。
http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/goto/navi/pdf/doc_koji_kuikizu.pdf

荒川の通航規則の要点:

  1. 動力船は、通航に当たっては、ボートこぎその他の河川使用への著しい支障を与えないように努めなければならない。(タンカー、モーターボートなどの動力船は、ローイングボートに対し、著しい支障を与えない様に努めなければならない)
  2. 水上オートバイは指定水域(戸田橋〜笹目橋)に於いて、蛇行、急発進、回転及び船首部の持ち上げなどの不規則な通航を行ってはならない。
  3. 動力船は減速区域(競艇場横のリバーステーション、笹目橋上流のモーターボート係留施設、漁船係留施設)では、係留している船舶に航走波による支障を与えないように減速しなければならない。(コーチ用モーターボートについても、当該区域では減速が要求される)